ゴルフ会員権売買と税金
ゴルフ会員権売買時の税金処理についてご説明します。
ゴルフ会員権ご売却の方は下のバナーから「譲渡損益がある場合」、または「譲渡所得がある場合」をご参照ください。
ゴルフ会員権購入時にかかる税金
ゴルフ会員権を購入するにあたり特別な税金はかかりません。ただし、市場を通してゴルフ会員権を購入した場合には消費税がかかります。個人が相続によりゴルフ会員権を取得した場合は相続税、贈与された場合は贈与税の対象となります。- ゴルフ会員権と消費税
- 入会預託金
消費税法では有価証券、有価証券に類するものは非課税となっています。ゴルフ会員権は有価証券に類するものですが、消費税法において非課税資産から除くとなっています。このため、ゴルフ会員権は消費税課税対象資産となり、個人間の譲渡には消費税はかかりませんが、ゴルフ会員権取引業者から購入する場合には消費税がかかることになります。
ゴルフ会員権取引業者に見積もりを依頼する際には、提示される証券代金に消費税が含まれているかどうかを確認してください。
さらに、ゴルフ会員権取引業者への取引手数料、ゴルフクラブに支払う名義書換料や年会費、新規募集の場合には入会金等に消費税がかかります。
入会預託金は預かり金であり資産の譲渡などに該当しないので課税取引とはならず、非課税です。