ゴルフ会員権売買と税金 譲渡損益の税還付・損益通算
ゴルフ会員権売買時の税金処理についてご説明します。
譲渡所得がある場合には【ゴルフ会員権売却時に譲渡所得がある場合】を、ゴルフ会員権ご購入の方は【ゴルフ会員権購入時にかかる税金】をご参照ください。
ゴルフ会員権譲渡で損益が出た場合、総合課税の対象となります。
ゴルフ会員権を譲渡した時の証券代金が、購入時より安くなってしまった場合、その損失分を他の所得(給与所得や事業所得)から差し引いて税金の申告をすることができ、所得税や住民税が安くなります。
譲渡損失が課税所得を超える場合には、課税所得なしとなり、源泉徴収済みの所得税が全額還付されます。更に、翌年度の住民税は免除されます。
法人の場合も、売却損を損金計上できます。
損益通算制度は、国が認める制度です。多くの方が、この制度を利用して税の還付を受けています。
まずはご相談ください
ご利用のないゴルフ会員権は、早目のご売却がおすすめです
理由1 ゴルフ場への年会費を支払い続ける必要がなくなります。
理由2 損益通算制度が廃止されると税還付を受けられなくなります。
理由3 ゴルフ場が倒産した場合には損益通算できません。
自分はいくら節税できる? --還付額を計算する--
- ステップ1:損失額を計算
- ステップ2:譲渡損失を確定申告しない場合の所得税・住民税額を計算
- ステップ3:確定申告して損益通算する場合の所得税・住民税額を計算
- ステップ4:節税額を計算
(@譲渡額)万円 - (A購入額)万円 = ▲(B損失額)万円
@ 譲渡額 = ゴルフ会員権代金 - ゴルフ会員権業者の手数料
A 購入額 = ゴルフクラブの会員となるために支出した費用等
【費用】
・ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金、預託金、株式払込金
・ゴルフ会員権を取得した際の購入価額、名義書換料、ゴルフ会員権業者に支払った手数料
・ゴルフ会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、取得のための資金の借り入れの日から使用開始の日までの期間に対応する部分の利子
【所得税】
*所得税税率、控除額は下の所得税額速算表を参照
(C課税所得)万円 X (所得税税率)% - (控除額)万円 = (D所得税額)万円
C 給与所得から各種所得控除を引いた金額
【住民税】
*単純計算のため、住民税の調整控除や均等割りなどは含んでいません
*住民税は平成19年6月分から一律10%(控除なし)です
(C課税所得)万円 X 10% = (E住民税額)万円
【所得税】
{(C課税所得)- (B損失額)}万円 X(所得税税率)% - (控除額)万円 =(F損益通算後の所得税額)万円
【住民税】
{(C課税所得)- (B損失額)}万円 X 10% = (G損益通算後の住民税額)万円
所得税額速算表 |
||
課税所得額 |
税率 |
控除額 |
| 195万円以下 | 5% |
--- |
| 195万円超、330万円以下 | 10% |
97,500円 |
| 330万円超、695万円以下 | 20% |
427,500円 |
| 695万円超、900万円以下 | 23% |
636,000円 |
| 900万円超、1,800万円以下 | 33% |
1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% |
2,796,000円 |
ステップ2で計算した所得税額・住民税額の合計からステップ3で計算した損益通算後の所得税額・住民税額の合計を差し引いた金額が節税額の目安です。
確定申告に必要な書類
@所得税の確定申告に使用する申告書添付書類
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】
⇒ここからダウンロード http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/pdf/03.pdf
A購入時の計算書および領収書類
⇒紛失の場合は、当社にて評価証明を作成いたします。
B売却時の計算書および会員権業者仲介手数料の領収書など
⇒売却のお取引の際に当社にて発行いたします。