ゴルフ会員権売買と税金 売却益
ゴルフ会員権売買時の税金処理についてご説明します。
譲渡損失がある場合には【ゴルフ会員権売却時に譲渡損益がある場合】を、ゴルフ会員権ご購入の方は【ゴルフ会員権購入時にかかる税金】をご参照ください。
個人がゴルフ会員権を譲渡して得た利益には、所得税・住民税がかかります。また、取引の際にゴルフ会員権取引業者に支払う手数料には消費税がかかります。
ただし、ゴルフ会員権の売買は損益通算制度が利用できますので、ゴルフ会員権を売却した金額から購入時の取得金額を差し引いた譲渡益が課税対象となります。
尚、ゴルフ会員権の所有期間が5年以上(長期所有)と5年以内(短期所有)では、課税対象となる譲渡所得金額の計算方法が異なります(長期所有の場合は短期所有の半額になり有利)。
譲渡益の算出方法
- 短期所有(所有期間が5年以内)の際の課税対象金額
- 長期所有(所有期間が5年以上)の際の課税対象金額
取得価格(会員権代金+取得費*1)−譲渡価格(会員権代金+譲渡費*2)−50万円(特別控除額*3)
{取得価格(会員権代金+取得費*1)−譲渡価格(会員権代金+譲渡費*2)−50万円(特別控除額*3)}÷2
*1)取得費:ゴルフ会員権購入時の仲介手数料、名義書換料、入会金(年会費は含まない)
*2)譲渡費:ゴルフ会員権売却時の仲介手数料
*3)特別控除:年間一人当たりの控除額は売却件数に関わらず50万円